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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和50年(行コ)2号 判決

金沢市横川町五丁目一五七番地

控訴人

光谷多可志

右訴訟代理人弁護士

野村侃靱

金沢市彦三町一丁目一五番五号

被控訴人

金沢税務署長

大坪一善

金沢市広坂二丁目二番六〇号

被控訴人

金沢国税局長

伴篤

右両名指定代理人

大島一男

同右

渡部宗男

同右

笠原昭一

同右

西川勘次郎

同右

北野太慶雄

同右

南亮

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一、当事者の申立

(控訴人)

「控訴人は当番における口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされた控訴状によれば、控訴の趣旨として1.原判決を取消す。2.被控訴人金沢税務署長が昭和四二年九月二一日付でなした控訴人の昭和三九年度分所得税の総所得金額を金二九七万八、六六七円と更正した処分のうち金二三三万三、六二一円を超える部分はこれを取消す。3.同被控訴人が前同日付で控訴人に対し過少申告過算税金一万一、六〇〇円を賦課した決定を取消す。4.被控訴人金沢国税局長が控訴人に対し昭和四三年五月二四日金沢(所)第四〇一号(金協第七-三三号)をもってなした控訴人の審査請求を棄却する旨の裁決はこれを取消す。5.訴訟費用は一、二審を通し被控訴人らの負担とする」との判決。

(被控訴人ら)

主文同旨の判決。

第二、当事者双方の事実上の主張並びに証拠の関係は原判決事実欄摘示と同一であるからこれを引用する。

(ただし原判決九枚目裏末行より同一〇枚目表初行にかけて「国税通則法第八三条第一項」とある前に「昭和四五年法律第八号による改正前の」と、同一〇枚目表五行目に「国税庁協議団及び国税局協議団令第四条及び第五条」とある前に「昭和四五年政令第五〇号国税不服審判所組織令による廃止前の」とそれぞれ付加する。

理由

当裁判所も控訴人の本件各請求は失当であると判断するが、その理由は原判決理由説示(ただし、原判決一四枚目裏九行目「甲第七号証の一及び二」を「甲第七号証の二」と訂正し、一九枚目裏八行目「乙第三号証のつぎに「甲第七号証の二」を、また同一九枚目裏三行目に、「国税通則法第八三条第一項」とある前に「昭和四五年法律第八号による改正前の」と、同六行目に「国税庁協議団及び国税局協議団令第四条及び第五条」とある前に昭和四五年政令第五〇号国税不服審判所組織令による改正前の」と付加する)と同一であるからこれを引用する。

よって本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用につき民事訴訟法九五条八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西岡悌次 裁判官 富川秀秋 裁判官 西田美昭)

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